なぜ公図と現況が違うのか?理由と確認のポイントを解説

query_builder 2026/10/12 土地

土地を買うときや売るときに、「公図」と実際の土地の形が違っていて驚く方は少なくありません。公図は法務局に備え付けられている図面ですが、土地の位置や形をおおまかに示すもので、正確な測量図ではありません。この記事では、公図と現況が違う理由、公図でわかること・わからないこと、トラブルを防ぐための確認方法を、飯山市で土地を探す方の注意点も含めて解説します。

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契約過程では法的なリスクを避けるために書類の作成や条件交渉を行い、双方にとって公正な不動産取引が成立するよう長野で支援いたします。また、購入後の登記手続きや税務に関するアドバイスも提供しております。
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公図と現況の違いの基本を理解する

公図と現況の違いを知るには、まず「公図とは何か」「現況とは何か」を整理することが近道です。

公図とは?

公図とは、法務局に備え付けられている、土地の位置や形、隣り合う土地との並び方をおおまかに示した図面です。正式には「地図に準ずる図面」といいます。法務局の窓口やオンラインで取得できます。

公図のもとになっているのは、明治時代の地租改正のころに作られた土地の図面です。その後、法務局が引き継いで管理しています。当時の測量技術では、いまのような精度は出せませんでした。そのため、公図は位置関係の目安にはなりますが、距離や面積、角度が正確とは限りません。

なお、公図には土地の面積や所有者は書かれていません。面積や所有者は、登記事項証明書(登記簿)で確認します。

現況とは?

現況とは、いま実際にある土地の状態のことです。土地の形や広さ、建物や塀、境界の杭、道路との接し方などが含まれます。

公図や登記簿は書類上の情報ですが、現況は現地で見て確かめる情報です。両方が合っていれば安心ですが、一致しないことも珍しくありません。土地を買う前には、書類と現地の両方を見比べることが大切です。

公図と現況の違いが生まれる理由

公図と現況が違う理由は、公図が作られた経緯と、その後の土地の変化の両方にあります。

公図が作られた経緯

公図の多くは、明治時代の土地の調査をもとにしています。当時は現在のような測量機器がなく、縄や簡易な道具での測量が中心でした。そのため、図面の形や位置が現地とずれていることがあります。

また、公図は「土地の位置関係を示す図面」として作られたもので、現地に境界線を復元できるほどの精度は想定されていません。これが、公図と現況が違う大きな理由です。

なお、国の「地籍調査」(市町村が中心になって行う調査)が済んだ地域では、精度の高い「地図」が作られ、法務局に備え付けられます。この地図は、公図とは区別されます。

現況が変わる理由

公図が作られたあとに、現地が変わることもあります。

・道路の拡幅や、水路の付け替えがあった
・境界とは関係なく、塀や建物を建て直した
・境界のつもりで長年使ってきた畑の畝や塀が、本来の境界とずれていた
・境界の杭が、工事や年月で動いたり、なくなったりした

こうした変化があると、書類上の図面と現地の状態にずれが生まれます。現況と公図が違うときは、どちらが正しいかを自分で決めつけず、専門家に確認してもらうことが大切です。

公図でわかること、わからないこと

公図は便利な資料ですが、できることとできないことがあります。

公図でわかること

公図では、次のようなことがおおまかにわかります。

・土地の形と、隣り合う土地との位置関係
・土地の番号(地番)
・道路や水路に接しているかどうか(おおよその位置)

土地を探す段階で、「どんな形の土地か」「道路にどう接しているか」をつかむには役立ちます。

公図ではわからないこと

一方で、公図からはわからないことがあります。

・正確な面積や距離(面積は登記事項証明書で確認します)
・境界の正確な位置(現地に境界を復元できるほどの精度はありません)
・所有者や、抵当権などの権利関係(登記事項証明書で確認します)
・用途地域や、建てられる建物の制限(市役所の都市計画の窓口で確認します)

公図だけで「この線までが自分の土地」と判断するのは危険です。

よくあるトラブルの例

公図や登記簿と現況の違いで、実際によく起こるトラブルを2つ紹介します。特定の事例ではなく、一般的なケースです。

面積が思っていたより狭かった

登記簿に載っている面積と、実際に測った面積が違うことがあります。とくに古い土地では、登記簿の面積が昔の簡易な測量によるものである場合があります。

土地の売買では、登記簿の面積で代金を決める「公簿売買」と、実際に測った面積で代金を決める「実測売買」があります。公簿売買では、あとから実測で面積が違っても、代金を精算しないと決めることが多いです。契約の前に、どちらの方法か、面積が違った場合にどうするかを確認しておきましょう。

隣地との境界があいまいだった

境界の杭が見つからない、隣の塀が境界とずれているように見えるなど、境界があいまいな土地もあります。このまま買ってしまうと、あとで隣の方と境界について話し合うことになり、時間も気持ちも負担になります。

売買の前に、売主さんに境界を確認してもらい、隣地の所有者との立会いで境界を確認する「境界確認書」を作っておけるか相談しましょう。

トラブルを未然に防ぐための対策

トラブルを防ぐには、購入前に「書類」と「現地」の両方を確認することが基本です。

購入前に確認する書類

土地を買う前に、次の書類を法務局で取得して確認しましょう。

・登記事項証明書(登記簿):所有者、面積、抵当権などを確認します
・公図:土地の位置関係と形をおおまかに確認します
・地積測量図:土地を分けたときなどに作られた測量図です。ない土地や、古くて精度が低いものもあります

不動産会社に、これらの書類とあわせて、境界の杭の有無や、隣地との境界確認書があるかどうかを聞いてみましょう。

境界をはっきりさせる方法

境界があいまいな場合は、次の方法があります。

・境界確定測量:土地家屋調査士に依頼し、隣地の所有者などの立会いのもとで境界を確認し、境界標を設置します。費用の負担は売買の条件によって異なるため、事前に確認しましょう。
・筆界特定制度:隣地の所有者と話し合っても境界がはっきりしないとき、法務局の筆界特定登記官が、境界の位置を特定する制度です。
・土地家屋調査士への相談:境界や測量のことは、土地家屋調査士が専門です。

どの方法が合うかは土地の状況で変わります。売買の前に、不動産会社や土地家屋調査士に相談してください。

飯山市で土地を探す方へ

雪の多い飯山市では、土地の確認に雪ならではの注意点があります。

冬は境界が見えにくい

飯山市は雪が多い地域のため、冬は積雪で境界の杭や塀、地面の形が見えなくなります。冬に土地を見るときは、境界の位置や、土地の高低差を現地で確認しきれないことがあります。

気になる土地は、雪のない時期にも見に行き、境界の杭や、道路との高さの違いを確認しましょう。冬に契約を進める場合は、雪が解けてから境界を確認する、といった取り決めができないか不動産会社に相談してください。

相談先

登記や図面の取得は、長野地方法務局の飯山支局が窓口です。管轄は変わることがあるため、事前に法務局でご確認ください。境界や測量のご相談は、土地家屋調査士が専門です。

なのはな不動産では、土地のご購入やご売却の際に、公図や登記事項証明書の確認、境界の相談先のご案内など、お気軽にご相談に応じています。

まとめ

公図は、土地の位置関係をつかむための大切な資料ですが、境界や面積を正確に示すものではありません。購入前には、登記事項証明書や地積測量図とあわせて、現地で境界を確認しましょう。あいまいな点があるときは、土地家屋調査士や不動産会社に早めに相談することが、トラブルを防ぐ近道です。

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